取得した不動産がその役目を発揮できなかったり、その機能が半減してしまったりする場合がある。例をあげると、温泉旅館等で土地建物が競売にかかっても、温泉の権利、源泉の権利は担保に入らないために競売にはかからない。だからホテル、旅館等、土地建物は移っても、その建物内に引き込まれている温泉、水利、下水等の権利は競売にならないために、このホテル、旅館等は形があっても温泉も水も出ないのである。また、温泉権等は組合所有のものも多く、その組合が合意しなければ譲り受ける事も使用する事もできないし、また、源泉が少なくなってきていれば温泉の使用を許可しない場合も出てくる。
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ホテル、旅館等の場合、水や温泉ばかりではなく看板、TV配線(屋外)、有線放送配線(屋外)、池の中の魚……等、また通常、不動産と一体と見られている植本や庭石等も場合によっては動産と見られる場合、これらの不動産競売事件の物件以外……すなわち、件外物件はすべて任意で買い受けなければならず、すべて話し合いで解決しなければならない。この他にもエアコン設備や音響設備等も動産として扱われる場合もあり、競落前に裁判所、競売係、書記官に詳しく問いただし、なおかつその時、言葉だけではなく、なるべく文書にしてもらう事が大事である。なぜなら、執行官や書記官は転勤等ですぐ別の課へ移動したり、「現実と違う」と抗議しても「私はいった覚えがない」とか「私はそういう意味でいったのではない」等と、いい逃れをされたりしかねないからである。なかなか文書にはしたがらないが、簡単なメモ程度でもいいから文書にしてもらい、日時と名前をサインしてもらっておく事である。