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賃料不払いだけでただちに契約解除が成立するか

通常は契約の解除が認められ、部屋の明け渡しを請求できるでしょう。建物の賃貸借に関しては、「借地借家法」という法律があることは、すでにふれました。これは借主が不当な制約を受けないよう、その権利を保護するための法律です。ですから、前項でご説明したように、貸主が賃貸借契約の解除や更新の拒絶を申し出る場合も、貸主に6ヵ月間の通知期間を与えているだけでなく、「正当な事由」が必要とされるなど、一定の制約が設けられているのです。したがって、借主が賃料を支払わない場合でも、すべてのケースで貸主がただちに契約を解除できるわけではありません。裁判所は、賃料不払いによる契約解除に関して、次のような判断基準を示しています。?借主に何回かの賃料の不払いがあること?貸主が一定の期間を定めて借主に延滞賃料の支払いを請求したこと??の期間内に延滞賃料の支払いがないこと?当事者間の信頼関係が破壊されたこと(東京地裁昭和63年6月28日判決要旨より)以上、?〜?の条件が満たされなければ、簡単に契約を解除することはできないというわけです。?の不払いの回数は、一般的には3ヵ月分以上とされています。また、?で延滞賃料の請求が求められていますが、これは「居住権の保護」の観点から、借主が賃貸借契約を突然解除されて住む場所を失うことを防ぐためでもあります。なお、この請求方法ですが、延滞賃料の不払いを条件とする契約解除通知を配達証明付きの内容証明郵便で送付することをお勧めします。この方法であれば、通知後も借主が延滞賃料を支払わなかった場合は、ただちに賃貸借契約を解除することができますし、借主に送った書面と同じ内容の書面が貸主の壬瓦に残るからです。書面がいつ借主に届いたのかが明らかなので、将来、訴訟に発展した際の有力な証拠となります。なお、?〜?はいずれも重要ですが、最終的に契約解除ができるかどうかは、?の項目、つまり賃料の不払いによって貸主・借主間の信頼関係が破壊されたかどうかで判断されることになります。ところで、建物の賃貸借契約には、一般的に「借主が賃料の支払いを怠った場合、貸主は契約をただちに解除することができる」という特約があります。もし、このような特約があれば、催告せずに賃貸借契約を解除することはできるのでしょうか。結論から言えば、このような特約は有効ですが、催告せずに契約の解除を主張したとしても、場合によっては解除が認められないケースもあるでしょう。ですから、特約がある・なしにかかわらず、延滞賃料不払いを条件とする契約解除通知を発送しておくことをお勧めします。

ベランダに干しても日光を遮らないコツ

マンションの洗濯ものといえば、ベランダに干すのが定番だが、外からの見た目が悪いうえに、室内の日当たりが悪くなってしまうという大問題がある。これを防ぐには、折り畳み式の背の低い物干しかけを利用するといい。手すりの高さまでしかないので、洗濯ものが外から目立つこともないし、日光が遮られる心配もない。そして、外に出しっぱなしの物干し竿は、放っておけば、ホコリなどの汚れで真っ黒になってしまう。そんな物干し竿に直接干しては、せっかく洗濯した衣服がまた汚れてしまう。洗濯ものを干す前には必ず拭くようにしたいものだが、このとき便利なのが、「靴下」を使う方法だ。古くなった靴下の足先部分を切り取って筒状にしたものを竿に通し、洗濯ものを干す前に左右に一往復させれば、物干し竿のホコリは簡単に取れる。「汚れているな」と気づいたときにサッと拭けるので、ぞうきんよりもずっと手軽だ。

置き場所に困るタオルの収納法

タオルの置き場所に苦労しているときは、ランドリーバスケットや脱衣カゴをタオル入れに使うといい。これならたくさんのタオルが収納できる。棚をつって上にのせるようにすれば、バスケットやカゴの置き場所にも困らない。また、洗濯ネットや洗濯用石けん、洗濯バサミ、といったランドリーグッズは、洗濯機のいちばん近い場所に収納するのが基本。洗濯機の側面にランドリーバッグを取り付け、その中にまとめておくと使いやすい。あるいはカゴの中にまとめて入れ、洗濯機の近くに付けたつっぱり棚の上にのせておくのもいい。なお、いうまでもないが、水を使う洗面所には湿気がこもりやすい。収納家具の素材によってはカビが生え、モロくなる。ステンレスなど、金属素材の棚を使えば、そうした心配はなくなるだろう。